登録免許税の免税措置について

個人が、令和7年3月31日までに、土地について、
相続による所有権保存登記又は所有権移転登記を受ける場合において、
これらの登記にかかる登録免許税の課税標準となる不動産の価格が、
100万円以下であるときは、
登録免許税は課されないこととなりました。
なお、改正前は、価格の上限が10万円以下で対象区域も限られていました。

相続登記を促進するための国の対策ですね。

詳細は法務局のHPをご確認下さい。

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html